COLUMN
こんにちは![]()
毎年5~6月に、お住まいの自治体や会社等から以下のような「住民税決定通知書」が配布されます。

※総務省「第三号様式別表(用紙日本産業企画B4)(第二条関係)」よりGOファンドが作成。
その通知書を受け取ったままにしている方も多いのではないのでしょうか?
実はそこにチェックしておきたい情報が多く詰まっています![]()
昨年、ふるさと納税やiDeCo、住宅ローン控除などを利用された方は、住民税減額の結果がどこに反映されているのか是非チェックしてみましょう!
※お手元に住民税決定通知書をご用意の上、読み進めていただくことをオススメします。
ここでは、特別徴収の納税者用の住民税決定通知書をもとに解説しています。

※総務省「第三号様式別表(用紙日本産業企画B4)(第二条関係)」よりGOファンドが作成。
ワンストップ特例制度の申請をした場合、住民税決定通知書の左下にある「摘要」という欄を確認します。
この欄に「寄附金税控除額:○○円」と書いてありますので、その金額を見てみましょう。
この金額が「ふるさと納税で寄付した金額-2,000円」となっていれば、問題なく控除されています。
確定申告を行った場合は、所得税の還付と住民税の控除が行われます。
所得税に関しては、確定申告書の控えの「還付される税金」の欄に還付額が記載されています。
住民税に関しては、ワンストップ特例制度の場合と同じ欄を確認します。
「所得税の還付金額+住民税の控除金額=ふるさと納税で寄付した金額-2,000円」となっていれば、問題なく控除されています。

※総務省「第三号様式別表(用紙日本産業企画B4)(第二条関係)」よりGOファンドが作成。
住民税決定通知書の左にある「小規模企業共済」という欄を確認します。
その欄に1年間掛けた金額が書かれていれば、問題なく控除されています。
※総務省「第三号様式別表(用紙日本産業企画B4)(第二条関係)」よりGOファンドが作成。
住宅ローン控除は所得税から控除されますが、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除があれば、住民税から控除されます。
一般的には「摘要」欄に税額控除額が記載されています。
しかし前述の通り、所得税から控除しきれなかった場合にのみ、住民税からの控除を受けられるため、所得税から全額控除された場合は、この概要欄への記載はありません。
事務ミス等で申告内容が住民税決定通知書に反映されていないことは、実際にあり得ます。
年末調整や確定申告の控えとも見比べて、間違いを発見した際には修正することが可能です。
修正方法は以下の通りです。
・自治体のミス:お住まいの自治体に電話をしてみてください。
・年末調整や確定申告のミス:確定申告(更正の請求)や住民税申告
・ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請漏れ:確定申告(期限後申告)
更正の請求および期限後申告は申告期限から5年以内であれば可能です。
ふるさと納税やiDeCoを活用していても、きちんと税金が控除されていなければ非常にもったいないです。
是非この機会に確認してみましょう![]()
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