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投資信託のなかには分配金といわれる仕組みがあります。分配金は株式の配当金のように投資家に還元される仕組みのため、一部の投資家から人気があります。
しかし、分配金ありの投資信託は、税金や複利効果の面でいくつか注意点があり、安易に選択するのは避けたほうがよいでしょう。
この記事では、分配金の仕組みや分配金を受け取るメリットについてみていきます。分配金についての注意点も解説するので、これから投資信託の購入を検討している方にも参考になるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
投資信託における分配金とは、運用から得た利益の一部を保有口数に応じて投資家に分配するお金のことです。
投資信託の種類には「分配金あり」のタイプと「分配金なし」のタイプに分かれます。通常、分配金は課税扱いとなり、分配金が出る度に一定額の税金が差し引かれます。
預貯金の利息や株式による配当金は分配金と似ている性質を持ちますが、全く同じものではありません。
大きな違いは、支払い元です。
預貯金の利息とは、銀行から、預けた元金にあらかじめ決められた利率に基づいて支払われるものです。預けた元本から利息を支払っているわけではありません。
また、株式の配当金は、企業が事業活動などを通して得た利益から、株主に支払われています。
一方、分配金は投資信託の純資産から支払われるため、分配金が支払われると、その分だけ基準価額が下がることになります。
分配金ありとなしでは、キャッシュフローの安定化や複利効果の最大化といったメリットの部分で違いがあります。ここからは、分配金ありの投資信託と分配金なしの投資信託のメリットについてみていきます。
分配金ありの投資信託のメリットは、定期的な収入が期待できることです。定期的に収入が入ることでキャッシュフローが安定し、分配金を生活費に充てることも可能です。
とくに、年金生活者の場合は現役時代よりも収入が下がる傾向にあるため、分配金ありの投資信託は、安定した追加の収入源として役立つ可能性があるでしょう。ただし、分配金を受け取るとその都度税金が課されてしまう点や、分配金ありの投資信託でも、運用状況によっては分配金が支払われない可能性がある点に注意が必要です。
分配金なしの投資信託のメリットは運用効率が高くなることです。
分配金なしの投資信託は運用益が投資家に分配されず、その分が再投されています。分配金が支払われないため、一見すると損に思えますが、再投資することで複利効果が働き、長期的にみれば大きな資産形成が期待できます。
複利とは、投資で得た利益を当初の元本に上乗せして再投資することです。これにより、利益が利益を生み、加速度的に資産がふくらんでいきます。
また、分配金がないので税金も発生せず、利益分をそのまま元本に上乗せして運用できるため、より効率的に資産形成が可能となるのです。
投資信託には分配金ありと分配金なしの投資信託があると解説しましたが、この分配金にはさらに細かく「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2つに分けられます。以下で2つの違いについて詳しくみていきましょう。
関連リンク:投資してはいけないファンドとは?【毎月分配型ファンド】
普通分配金とは、運用によって個別元本を上回った部分の利益から投資家に支払われる分配金のことです。
運用によって利益を生んでいるため、この利益より支払われた分配金は課税扱いとなります。
この普通分配金は、株式の配当金と同様に配当所得として扱われ、以下の税金が適用されます。
・所得税及び復興特別所得税※(15.315%)
・住民税(5%)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額に対して2.1%が追加で課税されます。
分配金が支払われる度に、合計20.315%の税金が課されます。
※上記の税金に関する内容は2024年3月現在のものであり、法令や税制等の改正等が行われた場合には、内容に変更が生じる可能性があります。
一方の元本払戻金(特別分配金)とは、支払われた分配金のうち、個別元本を下回った部分のことを指します。つまり、利益から分配金を捻出しているわけではなく、元本から資金を取り崩して分配金を支払っているだけなのです。
そのため、利益が発生しておらず、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。また、元本から取り崩しているため、支払われる毎に個別元本が減っていきます。
支払われた分配金が普通分配金か元本払戻金(特別分配金)のどちらであったかは各金融機関のマイページ等で確認できます。分配金が支払われた際には、どちらの分配金であったか確認しておくとよいでしょう。
分配金ありの投資信託を購入する際に、分配金を受け取るタイプと再投資するタイプを選択することになります。(ただし金融機関によっては、どちらか一方のタイプしか取り扱っていない場合もあります。)それぞれの特徴について以下で詳しくみていきましょう。
分配金を受け取るタイプを選択すると、投資家が指定した口座に分配金が支払われます。受け取った分配金は生活費に充てたり、貯めておいたりと自由に使うことが可能です。ただし、分配金が出るということは純資産の一部を取り崩すことになるため、その分基準価額が下がります。
受け取った分配金が、普通分配金であれば税金も課されることになるため、効率的に資産形成を進めていきたい人には向いていないかもしれません。
一方の分配金を再投資するタイプを選択すると、分配金は口座に振り込まれず、利益が出ている場合には税金が差し引かれた金額が再投資に回されます。再投資に回すことで複利効果が期待でき、分配金を受け取るタイプよりも効率的に資産形成を進めていけるでしょう。
とくに、20年や30年といった長期で資産形成を考えている人にとっては、受取型を選択するよりも複利の効果が大きくなります。また、分配金を受け取って自分で再投資に回すよりも手間がかからない点もメリットといえるでしょう。
ここからは、分配金に関する注意点をみていきます。主な注意点は次の2つです。
・高い分配金が優れたファンドを意味するわけではない
・再投資した分配金にも税金がかかる
分配金は多く受け取れたほうがよいと認識している人も多いようですが、じつはそうではありません。
高い分配金を設定している商品は大きく次の2つに分かれます。1つ目は運用成績が良好で余裕もあるため、十分な分配金を支払える場合です。2つ目は運用成績が振るわないにもかかわらず、投資家離れを防ぐ目的で無理に分配金を出している場合です。
前者の場合は、運用自体は好調のため問題は少ないですが、後者の場合は分配金を受け取ることはできても元本払戻金(特別分配金)になっていることが多いです。そのため、実際にはファンドの純資産が増加しておらず、運用成果に結びついていない可能性があります。
このように、元本払戻金(特別分配金)を使い意図的に高い分配金を出しているファンドには十分注意し、ファンドの基準価格の推移や分配金履歴などで確認を行うことが重要です。
分配金ありの投資信託を購入する際に、再投資するタイプを選択すると分配金が自動で元本に上乗せされて再投資に回されます。
この際の注意点として、分配金は受け取っていなくとも、再投資した部分に税金が課されているという点があります。再投資型の投資信託では、分配金が直接投資家に支払われることはありませんが、税制上では分配金が支払われたとみなされ、その結果として税金が課されることになります。
ただし、再投資された分配金が元本払戻金(特別分配金)の場合は課税されません。
投資信託の分配金は複雑なしくみとなっているため、これから投資を始めていこうとしている人からすると少し難しく感じてしまうでしょう。ここからは、分配金についてよくある質問に回答してきます。
分配金を受け取るためには、決算日の前営業日までに買付(約定)をしておく必要があります。銘柄によって決算日や約定日が異なるため、以下の例を挙げて詳しくみていきましょう。
毎月10 日が決算日の銘柄で、約定日が注文日の翌営業日、締めの時間を15時までとします。仮に10日が水曜日であった場合、分配金を受け取るためには最低でも8日の15時までに注文を完了させる必要があります。
8日(月) | 9日(火) | 10日(水) |
15時までの注文 | 約定 | 決算日 |
決算日や約定日は各投資信託のファンド情報にて確認できます。
分配金には、税金がかかる「普通分配金」と非課税扱いの「元本払戻金(特別分配金)」の2種類が存在します。元本払戻金(特別分配金)には課税されないため、確定申告の必要はありません。
一方、普通分配金に関しても、原則として確定申告は不要です。投資信託の普通分配金には20.315%の税金が配当所得として課せられます。しかし、これらの税金は分配金の受取前に源泉徴収されるため、通常は確定申告の必要がありません。
ただし、配当控除を使って所得税の還付を受けたい場合や、複数の特定口座があり、口座間の分配金や損益を損益通算したい場合などは確定申告が必要となります。
2024年から開始した新NISAでは、毎月分配型の投資信託を購入することはできません。新NISAで購入できる商品は、金融庁によって定められた基準を満たしたものに限られ、毎月分配型の投資信託はその基準を満たしていないため除外されることになりました。
新NISAの目的は若年期から高齢期に至るまで、長期・積立・分散投資による継続的な資産形成を促進することです。これに対し、毎月分配型の投資信託は短期的な分配金に焦点を当てることが多いため、長期的な資産形成の観点からは適していないと判断されています。
毎月分配型の投資信託に投資したい場合はNISA以外の運用口座を利用する必要があります。ただし、金融庁も毎月分配型の投資信託について顧客本位ではない商品と指摘しており、購入する際は自身の運用目的などを十分理解したうえで慎重に判断してください。
出典:投資信託等の販売会社における顧客本位の業務運営のモニタリング結果について|金融庁
分配金は、ファンドの純資産総額から支払われるため、分配が行われると純資産総額が減少します。投資信託の価格(基準価額)は、この純資産総額をファンドの総口数で割って算出されることから、純資産総額の減少は基準価額の低下を引き起こします。
したがって、多くの分配金が支払われるとそれだけ純資産総額が減少し、結果として投資信託の基準価額もそれに比例して低下するのです。
ただし、基準価額の変動は分配金の支払いだけでなく、ファンドが保有する資産の価格変動や為替レートの変化など、他の要因によっても生じることに注意が必要です。
投資信託の購入後に受取方法を変更したい場合は、取引している金融機関に問い合わせてみてください。金融機関によって変更できるかどうかは異なります。
ここまで投資信託の分配金について解説しましたが、受け取った分配金は課税対象となってしまうことから、分配金ありの投資信託は長期での運用に適していないことがわかりました。
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そのため、長期で資産形成を進めていきたい場合には、GOファンドが提供している資産運用サービスを利用してみてはいかがでしょうか。
※運用報酬や取引にかかる費用を考慮して計算しています。税金は計算に含まれていません。将来の運用成果を保証するものではありません。2001年1月から2020年5月までのGOファンド投資戦略を用いたパフォーマンスシミュレーションと2020年6月より運用している私募ファンドの実際のパフォーマンスを使用して算出したものになります。
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投資信託における分配金とは、運用から得た利益の一部を保有口数に応じて投資家に分配するお金のことです。分配金ありの投資信託のメリットは、定期的な収入が期待できることです。しかし、受け取った分配金が普通分配金であれば課税対象となり、仮にその普通分配金を再投資に回したとしても、その分にも課税されてしまいます。
そのため、分配金ありの投資信託は、長期運用で資産形成を進めていくことを目的としている人には向いていない商品といえるでしょう。もし、長期で効率的な資産形成を目指す場合は分配金なしの投資信託を選択することをおすすめします。分配金を受け取ることなく税金負担を回避し、複利効果を最大限に活用して資産を増やしていきましょう。
<執筆者プロフィール>
辻本 剛士
神戸・辻本FP合同会社 代表
1984年8月3日生まれ。大学卒業後、医薬品・医療機器会社に就職し、在職中にFP1級、CFP、宅地建物取引士に独学で合格。会社を退職後、未経験から神戸で数少ない独立型FPとして起業。現在は相談業務、執筆業務を中心に活動している。